起業したら届け出は必要?青色申告やe-Taxの事も考えて行動しよう!

起業
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起業って何か届け出は必要なの?

そうね、開業届(2枚)を税務署に提出しないとね!1枚は、自分用の控えでちゃんと届印を押して貰ってね。

何で、自分用の控えが必要なんですか?

まず、事業用の口座開設の時に必要だし。あと、今回の様な給付金の受給にも提出を求められる時が有るから貰って置こうね。

わかった!他には、提出しなくて良い?

後、青色申告承認申請書も2枚提出して自分用の控えを貰って置いてね!

起業したら届け出は、必要?

事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に「個人事業の開業届出」を所轄の税務署提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
*国税庁:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

青色申告に必要な手続き

青色申告を希望する場合には、開業から2ヶ月以内に所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。

すでに事業を開始している場合は、青色申告に変更する年の3月15日までが「青色申告承認申請書」の提出期限です。

e-TaxのID(利用者識別番号)・パスワード方式に使うIDとパスワードの登録をして「ID・パスワード方式の届出完了通知」を貰ってください。運転免許証などの本人確認書類が必要になります。
国税庁:ID・パスワード方式で申告するための準備

青色申告のメリットとデメリット

青色申告のメリットは
1.最大65万円の特別控除が受けられる
2.赤字を3年間(個人事業)繰り越せる
3.30万円未満の固定資産も全額費用にできる
4.家族への給与も全額費用に出来る
5.貸倒引当金を経費にできる
6.給付金などを貰う時にスムーズに貰える
青色申告のデメリットは
1.青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出
2.65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記(発生主義)による記帳が必要かつe-Taxで確定申告をするか帳簿を電子保存する必要が有ります。
デメリットは、クラウド会計ソフトの「freee」や「マネーフォワード」「やよいの青色申告オンライン」等を使えば簡単に解消出来ます。よって、デメリットは無いと言っても良いでしょう。
*絶対青色申告した方がお得!!!

e-Taxに必要な物は?

マイナンバーカード(電子証明書)とICカードリーダライタ(対応スマホ)が必要です。まだ、マイナンバーカード(電子証明書)をお持ちで無い方のために暫定的にID(利用者識別番号)・パスワード方式での申告が可能です。

税務署で職員による本人確認を行った後に「 ID・パスワード方式の届出完了通知 」を発行して貰えます。

2018年1月以降、確定申告会場などで申告した人は「ID・パスワード方式の届出完了通知」をすでにID・パスワードを取得済みのハズです。


国税庁:ID・パスワード方式で申告するための準備

*一度申告している人は、申告の時期に送られてくるハガキにもID(利用者識別番号)の記載が有るのでパスワードを覚えていればe-Taxが可能です。

まとめ

マイナンバーカードを持っている方は、クラウド会計ソフトの「freee」や「マネーフォワード」「やよいの青色申告オンライン」等を使って簡単に済ませます!

マイナンバーカードを持って無い方は、後々必要な「ID・パスワード方式の届出完了通知」が税務署での対面による発行になるので、起業・開業したらなるべく早めに税務署に「開業届け2枚」と「青色申告承認申請書2枚」と運転免許証などの身分証明書と印鑑を持参して

  • 「開業届け控え(要届け印)」
  • 「青色申告承認申請書の控え(要届け印)」
  • 「ID・パスワード方式の届出完了通知」

を貰って来るのが良いかと思います。

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